毎日、不特定多数の人が利用するエレベーターの安全性を確保するため 建築基準法 第12条3項に基づいて定められた年に1回実施する検査の事をいいます。また、工場 等に設置されている積載量1トン以上のエレベーターは、 労働安全衛生法第41条第2項に基づき、労働基準監督署長または厚生労働大臣の指定する機関(ボイラー・クレーン協会)によって年1回定期的に検査を受けなければなりません。エレベーターのある建物の所有者または管理者は、毎年定期的に国土交通大臣の定める昇降機検査資格者の検査を受け、報告し届ける必要があります。
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